探偵業登録:埼玉県公安委員会 第43070085号
内閣総理大臣認可(NCIA)認可法人 全国調査業協同組合 第3170号

離婚を考えた時に必要な事

財産分与

財産分与は、年金を分割できたり経済的に弱い立場を考慮してくれたり、離婚原因や収入の有無に関係なくできます。

◇財産分与は4つに分けて考えられます

■精算的財産分与……婚姻中の共有財産の精算のこと。将来、受け取る退職金も財産分与の対象になる。結婚前からの預貯金、親から相続した財産、贈与された財産は対象外。
■扶養的財産分与……経済的に弱い立場の配偶者に対する自立援助のこと。基本的には、精算的財産分与や慰謝料に対して請求や期待ができない場合、できたとしてもそれだけでは生活できない場合に、これを補う目的で請求するもの。
■慰謝料的財産分与……離婚による慰謝料のこと。財産分与に慰謝料が含まれ、精神的な損害に対して十分に補填されている場合は、別途、慰謝料を請求することはできない。
■過去の婚姻費用の精算……婚姻費用の分担のこと。多くは婚姻中に片付くものだが、どちらかが未払いの場合、財産分与のなかで考慮される場合もある。

◇財産分与の請求の方法は

財産分与の請求は、家庭裁判所に申し立てるところから始めます。収入印紙、郵便切手、「家事調停申立書」「申立人の戸籍謄本」「相手方の戸籍謄本」「不動産の登記簿謄本(未登記なら固定資産評価証明書)」を各1通ずつ必要になります。裁判所によっても必要なものは異なる場合があるので、事前に問い合わせてみましょう。

◇財産分与を有利に進めるには

財産分与はお金の問題がメインになりますが、メンタルな部分にも関わってくることです。愛着のある家具や思い出の調度品など、金銭的な価値だけでははかれないものも分けなくてはならないからです。
いざ財産分与に直面したときに「やっぱり、あれも…これも…」などとならないように、財産分与の交渉の前には細かなものまで共有財産のリストをつくっておくことが重要なポイントになります。
リストの作り方は、ノートに「預金」「退職金」「テレビ」「ソファ」などと品目を書いていき、その横に、金銭的に価値をつけられるのもは見積もりの金額を書いていけば大丈夫です。
家具や電化製品などについては、「自分が欲しいのか」「相手が欲しがりそうか」などちょっとしたメモも書いておくと、後で見たときにスムーズに分与が進むでしょう。
離婚が決定的になってから財産分与の準備をはじめると、隠れて財産を処分されたり、分けるのが惜しくなったりと、思いがけずこじれる可能性もあるので、財産分与は離婚が決定的になる前に調べておくことが大切です。

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