探偵業登録:埼玉県公安委員会 第43070085号
内閣総理大臣認可(NCIA)認可法人 全国調査業協同組合 第3170号

自分でもできる浮気調査

慰謝料の請求Ⅰ

慰謝料は精神的な損害を補う役割だけではなく、配偶者のみならず浮気相手にも請求をすることが出来ます。夫婦関係が良好で、夫の浮気相手に故意・過失があった場合、夫を許して浮気相手だけに慰謝料を請求するケースはよくあります。また、不貞行為によって生じた精神的な損害を相手に償わせるばかりではなく、不貞行為をした者に対して懲罰を与える意味合いも含んでいます。

 

=浮気相手へ慰謝料を請求出来る条件とは=

■不貞行為の「故意・過失」について

☆故意・過失が認められるケースは

「故意」とは、悪いことを知っていながら悪いことをすること、簡単にいえばわざとということです。そのため不貞行為における故意とは、結婚をしていることを知りながら肉体関係を持つことをいいます。
「過失」とは、きちんと注意をしていれば悪いことをすることはなかったはずであるにも関わらず、注意力が散漫であったために悪いことをしてしまったことです。そのため不貞行為における過失とは、普通であれば結婚していることに気づくはずであるにも関わらず、きちんと注意を払っていなかったために結婚している人と肉体関係を持ってしまったことをいいます。
そのほか過失として判断されるケースには、結婚は知っていたものの婚姻関係がすでに破綻していたと勘違いし、肉体関係を持ってしまったケースです。

☆故意・過失が認められないケースは

故意・過失の判断基準として、浮気相手が婚姻関係を知っていたかどうかがポイントになります。たとえば、出会い系サイトなどの方法で知り合い、お互いの素性をまったく知らないまま肉体関係を持った場合、故意・過失が認められないという判断がなされる可能性がありますが、この場合、電話やメールでのやり取りが記録として多く残っており、そこから故意・過失が読み取れる場合には、慰謝料を請求できる可能性はあります。

 

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