探偵業登録:埼玉県公安委員会 第43070085号
内閣総理大臣認可(NCIA)認可法人 全国調査業協同組合 第3170号

探偵社ブログ

探偵業者の規定

今回は探偵業務について。

現在、探偵業者は平成19年に施行された法律により厳しく管理されています。

探偵業を営む者は、以下の規定により禁止事項です。

探偵業者に対する義務などが規定

・ 名義貸しの禁止
届出をした探偵業者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはいけません。

・ 書面交付受付義務
契約を締結しようとするときは、依頼者から調査結果を違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。

・ 重要事項の説明
契約前に依頼者に対して重要事項等について書面を交付して説明しなければなりません。

・ 契約内容に関する書面の交付
契約後に依頼者に対し当該契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

・ 探偵業務の実施に関する規制
調査の結果が、違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。
探偵業務を探偵業者以外に委託してはいけません。

・ 秘密の保持など
正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。探偵業務に従事する者でなくなった後も同じです。
業務上作成又は取得した資料について不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をしなければなりません。

・ 教育
使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければなりません。

・ 名簿の備付けなど
営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければなりません。

・ 届出を証する書面の掲示
営業所ごとに届出した際に交付される書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

浮気調査などを依頼される場合は、相手の状態を良く見て依頼される事をお勧めいたします。

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